優生保護法の成立(昭和23年)
昭和23年7月13日、優生保護法が公布され、妊娠中絶の条件が緩和された。当時の優生保護法の目的は中絶によって終戦後の人口増加を抑制することであり、さらに重要なことは、危険なヤミ堕胎を減らし妊婦の健康を守ることであった。それまでの国民優生法(昭和15年)は、富国強兵政策をすすめるため兵士となる子どもを「生めよ増やせよ」の時代の法律で、妊娠した女性は国家によって出産が義務づけられていた。女性は国のため、あるいは家系制度の存続のため子どもを産むのが当然とされていた。
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