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安楽死はどう考えますか?

安楽死が何を意味し、どのような影響があるかについて多くの議論があります。その言葉が意味するものは安らかな死であるとか、尊厳ある死であるとか言われています。また積極的安楽死、消極的安楽死のことも語られています。尊厳ある死に方をする権利があるとも言われています

安楽死(その一)

『安楽死とは患者がかかっている病気によってではなく、医者によって死にいたることであると端的に言い表わすことができます』

安楽死が何を意味し、どのような影響があるかについて多くの議論があります。その言葉が意味するものは安らかな死であるとか、尊厳ある死であるとか言われています。また積極的安楽死、消極的安楽死のことも語られています。尊厳ある死に方をする権利があるとも言われています。

その結果として、一つにはそのテーマの難しさのために、また一つにはこのことで個人的に一番利益を受ける人々によって意図的に造り出されている混乱によって、人々は安楽死が実際に何を意味するかがわかっていないのです。

安楽死の歴史

歴史的に見れば、安楽死の問題は、医学が始まって以来ずっとあったのです。確かに、古代においては、医者が様々な毒物を調合して患者を死に至らしめることが頻繁に行なわれていました。そしてこのことは医業に大きな問題を投げかけていました。患者の立場からすれば、医者が自分を治そうとしているのか、殺そうとしているのかがわからないことは大変困ったことであったに違いありません。その問題のことを認識したのは紀元前230年ごろに死亡したヒポクラテスという非常に卓越したギリシャの医者でした。ヒポクラテスは有名な医学の教師で、「私はたとえ求められても患者に有害なものを与えることはいたしません。」という宣誓を全ての生徒にさせました。

このことは医学の大きな進歩でした。というのはそれが殺人と医業を分離させたからでした。そしてやっと医学の進歩が可能になったのでした。最終的にヒポクラテスの宣誓として知られるようになったその宣誓のメリットはすぐに明らかになり、ヒポクラテスの宣誓をすることは当時の医者にとっては当然のこととなり、それは今日までおよそ二千三百年の間、ずっと行なわれてきているのです。

この道徳的規範、この医学の倫理がキリスト教より三百年近くさかのぼること、従ってそれが現在も守られ実践されている世界で恐らく最も古い道徳規範であることは、注目に値する興味深いことです。

何世紀にもわたって、全ての国の法律体系、宗教倫理、そして医学的倫理規範は、安楽死は非合法的、非倫理的なものであるとしてきました。そして安楽死は世界中の至る所で非難されてきました。

歴史的には、二人のドイツ人が一九二0年に、「価値のない命の破壊行為の公認」という本を出販する比較的最近まで、安楽死の問題が再び注目すべき重大な問題になることはありませんでした。その著者は法律学の教授であり哲学博士である弁護士のカール・ビンディング博士と、医学博士で精神科医のアルフレツド・ホッヘ博士でした。

彼らが用いた論拠とは今日用いられている論拠と全く同じものでした。つまり、それは「思いやり」というものだったのです。彼らは人間が苦しみながら死ななければならないのは残酷である、だから死ぬという行為の期間を短くすることは許され、人間には尊厳ある死に方をする権利があると言いました。彼らはまた、安楽死の対象として彼らが「役に立たない白痴」と呼んだ子ども達、今なら精神的、肉体的に発達の遅れた子どもと呼ばれる子ども達をも含めていました。

価値の無い人間を殺すことを主張した本が一九二0年に出版された後、慢性的な病気の人に対する、伝統的な思いやりのある19世紀の考え方に反対し、この破壊的な考え方を取り入れることに賛成する趣旨の宣伝が頻繁に行なわれました。つまり、もしある人が死んだほうが幸せだと判断されたならば、その人は殺されるべきだという考え方です。映画や本やさらには学校での子どもへの教育を通して、安楽死の経済的なメリットについて宣伝活動が行われました。

ドイツにおける安楽死

一九三六年までに、肉体的、社会的に不適な人間を殺すことは大っぴらに認められていたので、そのことがドイツ医学ジャーナルに書かれたほどでした。

ドイツにおいては、安楽死が特に何の法的措置もとられることなく広く行なわれていました。

安楽死を公認する唯一の文書は一九三九年十月にヒトラーの個人的な書簡に書かれた手紙ですが、それは戦争の最初の日にさかのぼるものでした。

それは任命の手紙であり、それには「ライヒスライター・ボーフラーとブラント医学博士に治療不可能だと判断される人間は、病状を慎重に診断したうえで、安楽死させることができるよう、指名された医師の権限を拡大させる責務を委ねる。」と書かれてありました。安楽死は法律で止めることが全くできないほど広まっていました。

第二次世界大戦中、ドイツがオランダを占領している間、ドイツ軍はオランダ人の医師に、公務として患者の治療にあたることに同意するように命じました。オランダの医師達は、このことにはユダヤ人計画に関与することが含まれることになると察知し、オランダ中の全ての医師がそれを拒否しました。するとドイツ軍は彼らの医師の免許状を取り消すと脅迫しました。そこで全てのオタンダの医師が免許状を返しました。説得したり、脅迫したり、ドイツ軍はいろいろな方法を用いました。その中には百人ほどの医師を収容所送りにすることも含まれていました。しかし、オランダの医師達はそれでもがんとして協力を拒否しました。約50年後の今、オランダ人は、医師としてのあり方を見失い、安楽死を行なっているのは驚くべきことです。

医学協会

世界医学協会は一九八七年に、そしてイギリス医学協会は一九八八年に、安楽死に関する状況を再調査し、それに反対する立場を再確認しました。数ヶ月前にオーストラリア医学協会の連邦審議会が80対lで安楽死を却下したことも注目すべきことです。

安楽死を支待する人々の動機は推測することしかできませんが、確かに純粋な思いやりの気持ちから生じていることもあります。そして、死が間近に迫っている友人や家族に対する医療の質の低さを直接経験したことによる怒りやフラストレーションの気持ちから生じている場含もあります。

ドイツにおける安楽死の影響

ドイツにおける安楽死の状況をふりかえって見ましょう。

最初は、安楽死の対象となったのは末期患者と精神的肉体的障害のある人々でした。最顕症期にある精神分裂病と妄想性の精神病患者と、深刻な精神的肉体的障害を持った子どもつまり白痴の子どもだけでした。最初は3才以下の子どもだけでしたが、それから年令制限が8才、12才、17才へと上げられました。

幼い子どもは食物に鎮静剤を混ぜる割合をだんだん多くしていくことで、大きい子どもは注射によって、そして後にはガスで殺されました。

これらのことは全て、自らを社会医学の先駆者だと思っている医師達によって行なわれました。

殺された人々の総数はわかりませんが、実際その中には3万人以上の知的障害者が、また耳の奇形、慢性的夜尿症、問題行動、教育困難、顔色が非常に黒い、黒い目などのような理由で殺された子どもが百万人以上いたことは確かです。

これらのことは第二次世界大戦前に行なわれたことですが、一九三九年には、ヒトラーとナチス政府が殺人計画を、ユダヤ人やロシア人やジプシーやポーランド人や非アーリア人などの劣っていると見なされた民族へ、そして最終的には、政治的に対立しているドイツ人や同性愛者や第一次世界大戦で手足を失った人々や老人そして病気で働けないものにまで広げたのです。

それから捕虜収容所の囚人に対して、彼らを殺す前に全く残酷で非人道的な、科学的には価値の無い医学的な実験が行なわれたのでした。

これらの人々は、生存時間や、蘇生の技術を調べるために、雪の中に埋められたり、氷水の風呂の中に裸で浸けられたりしました。エツクス線の照射、不妊手術、マスタードガスや、マラリヤ菌や、様々な毒物や、石炭酸の注射や減圧室などを使った実験をはじめとする多くの実験が行なわれました。

ベルゼンの強制収容所にいたコッホという名前の女性は、「ベルゼンの獣」という異名をつけられました。彼女が行なった残虐行為の中に、珍しい刺青をした男性を殺させ、彼らの皮をしなやかにして、ランプのかさにしたというのがありました。ベルゼンの収容所だけで毎日九千人をガスで殺し、火葬することができました。第二次世界大戦の終わりまでに、殺された非常にたくさんの人々のうち、ユダヤ人は六百万人を超えました。

戦後、約二百五十人のドイツ人が非人道的犯罪を犯したことで告発されました。半数近くの人々が絞首刑にされ、また半数近くは証拠不十分で無罪とされ、残りの人々は様々な判決を受けました。

オランダ

オーストラリアにはオランダにならって安楽死を合法化すべきだと言う人々がいます。オランダでは安楽死が広く行なわれているけれども、法律は変っていないのです。安楽死は「注意を要する医療」または「死の援助」として偽って行なわれているのです。オランダでは、直接死に至らしめるものであれ、または自殺の幇助であれ、安楽死は形式的には合法化されておらず、現政府はその方針を変えるつもりはないと表明しています。その立場は、安楽死は犯罪であるが、適切な手順で行なわれたならば、起訴されることはないという点において非常に奇妙なものです。起訴された人々は普通有罪と認められますが、刑が科せられることはありません。

一九七0年代に、ある女性医師が、母親からの要請によって、モルヒネの過剰投与で母親が死ぬような措置を取りました。一九七三年二月二十一日、注射を射った医師は有罪になり、執行猶予のついた一週間の禁固刑が言いわたされました。

集中治療病棟の三人の昏睡状態にある患者を、親族に知らせず、その同意も得ずに毒物を注射して殺した看護婦は殺人罪で告発されました。その事件は安楽死に対する考え方に関する、看護婦と医者との間のコミュニケーション不足という理由で棄却されました。その看護婦は懲戒を受け、執行猶予つきの拘置二年を言いわたされましたが、それには、二年以内に同じ罪を犯さないという条件がついていました。

ドイツ政府からの委託をうけた調査のレンメリンクレポートの一九九一年版によると、一万五百五十八件の安楽死が行なわれ、その内の55%は自発的なものではない、つまり患者は同意しておらず、自分の身にどのようなことが起ころうとしているのかがわっていなかった、ということです。このことが病院で行なわれたときには、45%のケースで安楽死が、患者自身が知らないばかりか、患者の親族さえ知らないで行なわれているのです。

老人の患者は病院に行きたがらず、医者に診察してもらうことを拒否していると報告されています。

積極的安楽死と消極的安楽死

安楽死についての論議で用いられる用語の使い方は混乱を招くことがあり、用語についての定義が必要です。

積極的安楽死

これは三つの主な形態を取ります。

  1. 自発的安楽死
     これは患者が、患者自身の願いによって医者に直接殺される場合です。
  2. 非自発的安楽死
     これは患者が医者によって直接殺されるが、それが患者自身の願いによってでない場合です。患者は、老人性痴呆症や痴呆症や精神障害や新生児のような年令があまりにも若すぎる等のような原因で同意をすることができないのです。これらの人々は安楽死を望まないのに積極的に殺されるのです。親族、又は医者のような他の誰かが、彼らに代って決定を下すのです。
  3. 自殺幇助
     これは医者が積極的に、患者が自殺するのを助けたり、自殺する手段を提供する場合です。

消極的安楽死

もしこのことが、患者を死亡させるために人工呼吸器を切ったりすることのような、生命を維持するために必要な治療を故意に差し控えることを意味するならば、それは積極的安楽死になります。

もし死にかけている患者に対して不必要な治療を止め、その結果患者が死亡すれば、それは消極的安楽死ではありません。それは全く安楽死ではなく、全く安楽死と関係がありません。この点については、またあとで触れることにします。

役に立たないとわかっている治療を始めないことは、どのような状況下においても安楽死ではありません。

だから、消極的安楽死などというものはないのです。それは決して死の原因ではないのです。消極的安楽死というのは存在しないのです。それは問題を混乱させるだけの言葉にすぎないのです。

尊厳死

もはやあまり安楽死のことを口にせず、尊厳死のことを語る人がいますが、尊厳死とはどういう意味なのでしょうか。死というのは一体尊厳視されるものなのでしょうか。あなたがしばらくの間重病で、体重も減り、息も絶え絶えで、たぶん混乱していて死にかけている時、あなたを死なせるための注射が死を尊厳あるものにするでしょうか。

もし私達が病気にかかって衰弱し、やつれ時々意識が混乱していても、人間として私達を愛してくれ、思いやりをもって私達の要求に答えてくれ、まさに最後の瞬間まで愛情とやりがいの気持ちで終わりかけつつある日々を豊かなものにしてくれる人々に囲まれていれば、そのことのほうが私にはより尊厳のある死だと思われるのです。

セルフ・ディリバー

セルフ・ディリバーという言葉は私達がよく耳にする言葉ですが、その言葉が意味していることもまた自殺することだけなのです。その言葉はたいてい同性愛者仲間で使われているようで、仲間の一人が末期のエイズにかかっていて、死が近付いてきている時、友人が集まり、彼にセルフ・ディリバーするように勧めることがよくあります。このセルフ・ディリバーの勧めが間違った思いやりであるのか、エイズ患者に対して向けられる偏見をそらすためのものであるのかを判断することは困難なことです。それはエイズにかかった時にお互いにあたえ合う支援を見て、同性愛仲間に対する誤った思いやりにみんなが驚いているからかもしれません。

死ぬ権利

人々が死ぬ権利について話をしているのを耳にします。

安楽死を支持する人々はしばしば、安楽死は個人の「死ぬ権利」の行使であると主張します。彼らは自分が望む時に、望む方法で死ぬ権利があると主張しているのです。

彼らが本当に話しているのは自殺のことなのです。本質的に彼らが望んでいるのは、自分で選択する死であって、偶然による死ではないのです。

権利とは、何かをする、または何かをしないために、私達が他人に対して行なう主張だと定義してよいでしょう。権利とは存在するかしないかというものであって、主張することによって作られるものではありません。死のように、普遍的で全く避けられない出来事に対する権利という概念は無意味なのです。要求に応じて殺される正当な権利があるとすれば、要求に従う正当な義務が生じることになるでしょう。

たとえ本人が自らの命を絶とうとしているにしても、自殺とは、それが人命を奪ってはならないという法律を破ることなので非合法的な行為だと一般的に考えられています。

そういう事情なので、自殺の手助けをすることは間違っているのです。

そのことの聞こえは素晴らしそうですが、死ぬ権利などというものはないのです。

もし私達に自殺をする合法的な権利があるとすれば、次のような結論が導きだされることになります。

まず、合法的な行為をすることを妨げる権利は誰にもありません。だからその自殺を防止しようとすれば、その人に自衛の権利が生じることになります。

また、もし自殺する権利があるとすれば、その人が自分の権利を行使できることを保証する道徳的義務を負うことになります。だからあなたはその人のみならず、あなたの助けを求める他のあらゆる人が自殺をする手助けを法律上しなければならないでしょう。あなたが考えて、自殺する理由が全く筋の通らないものであっても、そのことであなたの義務が免除されるということにはならないでしょう。

もしある人が老いや痴呆症のため、または病気や先天的な知恵遅れのために精神的に衰弱していれば、だれか第三者が彼らの自殺する権利を行使するための決定を下すのでしょうか。あるいは言われているように、尊厳ある死を選ぶ権利を行使する決定を第三者が下すのでしょうか。もしそうであるならば、その決断を下すためにどのようなガイドラインを私達は用い、そしてそれを誰が作るのでしょうか。

生きる価値があると考えられる人命を奪うことと、生きる価値がないと考えられる人命を奪うことの間に、どのような道徳的な違いがあるのでしょうか。決定を下す際にどのような判断基準が用いられ、だれがそれを決定するのでしょうか。

親族は財産に対する既得権を持っているかも知れません。医者は長引く困難な病状に関心を失っているかもしれません。病院の経営者はベットが不足しているかも知れません。

臨床例

さて医療現場で比較的よく起きる三つの臨床例を考えてみましよう。

一番目のケースは自動車事故の結果、全身に重傷を負った人のケースです。まず、医者が患者を徹底的に診察して、患者の意識がなく、複合的な重傷を負っていて、大規模な医学的介入をしなければ患者がまもなく死ぬことがきわめて明らかだということを発見します。そこで蘇生の処置が始められ、輸血、点滴が行なわれ、心電図モニターや人工呼吸器が取り付けられ、傷に包帯が巻かれるなどのことが行なわれ、六時間~十二時間の間に患者はゆっくりと回復に向かい始めます。そのようにして、死への進行が逆転され、うまくいけば、最終的に完全に回復するでしょう。

二番目のケースを考えてみましょう。本質的に一番目のケースと原因や症状は同じですが、ただ患者を病院へ運ぶのにとても時間がかかり、死への進行がはるかに進んでいて、患者があと一時間ほどで死ぬことが避けられず、治療が何の効果もないことがきわめて明らかなケースです。したがって患者の身体がきれいに洗浄され、傷口に包帯が巻かれ、通常の看護がなされ、死ぬまで苦痛を感じないようにされます。

さて次に三番目のケースを考えてみましょう。再び他の二例と同じ状況ですが、患者は比較的速く病院に移送され、蘇生の処置を取るべきか否かを決定することが非常に困難なケースです。熟慮したのち、蘇生の処置を取ることが決定され、一番目のケースと同じように治療されます。四時間~六時間後、ほとんど変化はなく、したがって治療が十二時間~二十四時間続きます。しかし回復の兆しは見られず悪化が明白となり、本質的に治療は全く価値がなくなります。したがって、集中治療を止め、人工呼吸器や心電図モニターを外し、点滴を止め、患者を通常の看護のみに戻す決定が下されます。

このことは安楽死ではないこと、またいわゆる消極的安楽死でもないこと、安楽死と全く関係がないことに注目すべきです。それはただ無益な治療を停止しただけのことなのです。その治療は死への進行を遅らせることしかできなかったのです。患者の死への進行速度が、70%から20%になっただけなのです。

それは患者が死ぬことを許した場合とは違います。そうなれば安楽死であって、あなたはただ死ぬのを止めることができなかっただけなのです。依然として患者の命は消えかかっていて、それを避けることはできず、ただ避けられないことが起こるのを待っているだけのことなのです。

このような場合、誰が人工呼吸器を止める非常に責任重大な決定をするか大きな問題になることがあります。それは実際はとても簡単なことです。つまり人工呼吸器をつける責任ある決定を下したその人なのです。

リビングウイル

あなたはリビングウイルという書類を作成した人々のことを聞いたことがあるかもしれません。本質的にそのような書類は価値がないのです。何年か前に命じられた治療をしようとする医者がどこにいるでしょうか。

これらの書類には、蘇生不可能な場合には蘇生の処置は取られるべきではないと書かれています。そのことには問題はないのです。医者は忙しく、看護婦はもっと忙しいので、彼らがあなたに時間を浪費することは全くないでしょう。もし万一あなたが死ぬことになれば、ご心配なく、あなたは死ぬでしょう。

また別の問題もあります。リビングウイルを作成した人がその決心を変えたいと思っていても、脳卒中で言葉が話せないとしましょう。二年前の選択は今日の選択でしょうか。彼の意志を伝えたいという必死の努力は、決心が変わったということを伝える努力でしょうか、それとも単なる病気が原因の心の動揺でしょうか。

安楽死への圧力

安楽死は架空の問題、つまり存在しない問題に対する解決策だと表現すれば最も適当でしょう。可決された法律は全て、社会の要求に答えるものでなければなりません。しかし安楽死に対する要求はどこから来るのでしょうか。私達は消費者指向の社会に住んでいるので、消費者から来ることは全く明らかであり、この場合の消費者とは患者のことです。

それは「堪え難い苦痛に耐えながら」病院でゆっくりと死に向かいつつある全ての人々から来ると思うでしょう。しかし私達の病院の病棟はそのような要求をする患者が大勢いるわけではありませんし、老人ホームでは安楽死はめったに勧められていないことはよく知られています。

それではその圧力は「堪え難い苦痛に耐えている」人々を治療し、看護している医者や看護婦から来るに違いないと思われますが、またそうではありません。

ほぼ四十年近く私は医療に携わってきましたが、患者から一度も安楽死を要求されたことはありませんでした。しかし親族から要求されたことはありました。

その要求はたいてい、あとどのくらい、お母さんまたはお父さんはこの苦痛に耐えなければならないのですか、という質間で始まります。患者を診察してみると、比較的苦痛を感じていないことがいつもわかります。

このようなことを知らされると、次に彼らは、「ここに来て、もう二日以上になりますが、あとどのくらいこのような状態が続くのですか。何か手を打てないのですか。」と言います。このことは特に、愛情の授受のない親の場合や疎遠で遠く離れた親族の場合に起こります。

どのくらい家族がその患者と共に苦しんだか、特に患者が苦しんでいる場合、どのくらい彼らが恐怖や、心配や、怒りやフラストレーションを感じているかが医師によって理解されない時もあるかも知れません。

癌で死にかけている患者の約三分の一は、ほとんどまたは全く苦痛を感じておらず、余分な苦痛を和らげたり、抑えたりすることは普通問題にはならないということを覚えておくことは大切なことです。

死ぬことに関して人々を苦しませる全ての物のなかで、苦痛が最も顕著なものです。苦痛は最も恐れられていますが、効果的に取り扱うことが最もたやすいものです。

しばしば家族と患者の間に感情的な対立の歴史がある時があります。特にそのことが愛情の授受のない親や家庭内の対立に対する責任がある保護者の場合には、敵意や罪の感情が解決されないままになっていることがあります。親族は患者との和解をするためにカウンセリングや援助が必要かも知れません。あまり長々と罪の意識を感じずに悲しむ期間が終わることができるようにするためにはこのことが非常に重要なことがあります。

セルトリ&ネルソン
Right to Life Australia (NSW)
 Copyright © 2001.
2002.9.5.許可を得て複製



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