日本 プロライフ ムーブメント

望まない妊娠を受け入れた女性たち

日本では、人工中絶が母体保護法第14条によって次の三つの条件下で認められます。その妊娠が継続されることにより母体の生命が脅かされる場合。例えば母体が心疾患をもっており、妊娠により重篤な心不全に進展する危険性がある場合。二番目は妊娠を継続できないほどの貧困。そして三番目が性暴力の結果の妊娠。この法律のもとに、161,741件(平成30年度)の人工中絶が登録報告されています。ただ、暴行による妊娠中絶の報告数は少ないとされています。古い報告ですが、アメリカ合衆国では、生殖年齢(12ー45才)の性暴力犠牲者のうち妊娠は5%で、34例の妊娠後の結果は、50%が中絶、32%が子供を引き取り、6%が養子に出しています。 

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