日本 プロライフ ムーブメント

「合理的配慮」義務化(4)

IV 不当な差別的取り扱いとは p20〜p25 ● 障害者差別解消法では障害を理由とする「不当な差別的取り扱い」を禁止し います ● 企業や店舗などの事業者や、国・都道府県・市町村などの行政機関等においては、例えば「障害がある」という理由だけで財・サービス、各種機会の提供を拒否したり、それらを提供するに当たって場所・時間帯等を制限したりするなど、「障害のない人と異なる取扱い」をすることにより障害のある人を不利に扱うことのないようにしなければなりません。

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