日本 プロライフ ムーブメント

「合理的配慮」義務化

原稿依頼を受けましたが、どなたにも分かるように内閣府のパンフレットを送ります。障害者差別解消法が変わりました!

令和6年4月1日から合理的配慮の提供が努力義務〜義務になりました。

以下の内閣府のリーフレットを熟読してください。

—-リーフレットの本文—

令和6年4月1日から

合理的配慮の提供が義務化されました

障害者差別解消法が変わりました!

令和3 年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現に向け、事業者の皆さまもどのような取組ができるか、このリーフレットを通じて考えていきましょう!

I  共生社会の 実現に向けて~障害者差別 解消法とは~   p.2〜p.5

● 我が国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる 社会(共生社会)を実現することを目指しています。

●「 障害者差別解消法」では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。

● 令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

● 改正障害者差別解消法が令和6 年4 月1日に施行されました。このリーフレットが障害のある人への差別を解消するための取組を進める一助となれば幸いです。

目 次

• 表紙………………………………………… 1

• 共生社会の実現に向けて………………… 2

• 合理的配慮の提供とは…………………… 6

• 「合理的配慮」には対話が重要です!…… 13

• 不当な差別的取扱いとは………………… 20

• 障害のある人へ適切に対応するためのチェックリスト……… 26

• 困ったときは……………………………… 31

例えば障害のある人が来店したときに… 図は出典を参照してください

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/daikatsuji_print.pdf

障害のある方は入店お断りです   …………………               ❌

来店するときは家族と一緒に来てください …………………   ❌

 不当な 差別的取扱い  禁止   p3

障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯を制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなどは禁止されています。

☆「不当な 差別的取扱い」については20ページを参照

図があります。出典を参照してください  

ほしい商品があるのですが、目が見えないので売り場が分かりません

それならお求めの商品の売り場まで案内しますね!……………………………⭕️

合理的 配慮の提供   令和6 年4 月1 日から事業者も義務   p4

● 障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。

● 障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示されたときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。

●「 合理的 配慮の提供」に当たっては、障害のある人と事業者が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討することが重要です。

☆「合理的 配慮の提供」については6ページを参照

【留意事項】  p4

「合理的配慮」の内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。

また、障害のある人への対応が「不当な差別的取扱い」に該当するかどうかも、個別の場面ごとに判断する必要があります。

事業者においては円滑な対応ができるよう、主な障害特性や合理的配慮の具体例等についてあらかじめ確認した上で、個々の場面ごとに柔軟に対応を検討することが求められます!

障害者 差別解消法の対象     p5

【障害者】

● 本法における「障害者」とは、障害者手帳を持っている人のことだけではありません。

● 身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、その他心や体のはたらきに障害(難病等に起因する障害も含まれます)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象です(障害のあるこどもも含まれます)。

【事業者】

● 本法における「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者となります。

● 個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。

【分野】

● 教育、医療、福祉、公共交通等、日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象となります。

※雇用、就業については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35 年法律第123 号)の定めることによるとされています。    (続く)

Yasuo  Yoshikawa (ヨシカワ  ヤスオ)

吉川 康夫

出典 内閣府政策統括官(制作調整担当)付

障害者施策担当

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/daikatsuji_print.pdf

Copyright © 2025年4月13日

2025年4月13日掲載許可