昭和23年7月13日、優生保護法が公布され、妊娠中絶の条件が緩和された。当時の優生保護法の目的は中絶によって終戦後の人口増加を抑制することであり、さらに重要なことは、危険なヤミ堕胎を減らし妊婦の健康を守ることであった。それまでの国民優生法(昭和15年)は、富国強兵政策をすすめるため兵士となる子どもを「生めよ増やせよ」の時代の法律で、妊娠した女性は国家によって出産が義務づけられていた。女性は国のため、あるいは家系制度の存続のため子どもを産むのが当然とされていた。
遺伝子疾患などの例外を除けば健康人の中絶は堕胎罪によって禁じられ、取り締まりも強化されていた。そのため堕胎を罰することは不条理だと訴えた「青踏」は発禁処分になり、見せしめのため女優の志賀暁子が堕胎罪で逮捕され、懲役2年執行猶予3年の判決を受ける事件があった。しかも堕胎罪は女性だけが罰せられ、男性は処罰されないという法律であった。
しかし戦争が終わり、復員した男性により爆発的なベビーブームとなった。敗戦により国土は6割に減少し、狭くなった国土に年間160万人もの人口が増加すると予想されていた。当時は食糧難の時代である。日本の経済や食糧事情に見合う程度に人口を抑制する対策が急務だった。この人口抑制の必要性から産児制限が取り上げられた。当時の成人男女は、性行為を楽しむという概念は一般的ではなく、避妊という言葉を知らない者が多かった。性行為は子どもを作るための純然たる行為と考えられていた。
昭和24年に朝日新聞が行った世論調査によると、日本の人口が多すぎると考える者が全体の80%に達していた。そのいっぽう、避妊を実行している夫婦はわずか9%にすぎなかった。このように避妊を実行している夫婦は少なく、産児制限に対する概念はきわめて希薄だった。そのため望まない妊娠をした場合は、中絶は法律で禁止されていたので、ヤミの中絶に頼らざるをえなかった。生活苦、父親の蒸発などの理由で望まない妊娠をした場合にはヤミの人工中絶が公然と行われていた。ヤミ中絶は儲かることもあり、産婦人科医ばかりでなく内科、外科、獣医などの畑違いの医師までもが中絶に手を出した。そしてその結果、妊婦の子宮を傷つけたり細菌感染で死亡させたりする医療事故が多発したのである。このような事情があり、それまでの堕胎罪によって規制されている中絶を緩和し、安全な中絶をして妊婦を保護する政策が必要になった。
優生保護法の原案は産児調節運動家として知られている太田典礼が中心になって作成された。昭和22年の衆議院選挙に当選した太田典礼は、加藤シズエ議員、また医師である福田昌子議員らとともに優生保護法の原案をつくるために奔走した。太田典礼が目指した優生保護法は、法律により人工中絶をどこまで緩和できるかであった。太田典礼らは女性の立場から中絶の条件を緩和し、できるだけ女性が自分の意志で中絶できる法案を作りたいと考えていた。つまり堕胎罪をなくしたかったのである。
しかし「障害者や精神病患者などの質の悪い人間が増えると困る」という優生思想がまだ日本では一般的であり、優生保護法の基本的考えをかえることは困難をきわめていた。そのため、太田典礼らは堕胎罪をそのままにして、中絶許可条件の例外事項を設けるという方針を出したのである。そして優生保護法の法律の必要性を「食糧難と人口増加、ヤミの人工中絶をやめさせること」を理由に、やっとGHQから了解を得たのである。その当時はまだ国会審議よりGHQの了解の方が優先されていた時代であった。
優生保護法は悪質遺伝の防止と母性の健康保持を目的としているが、結果的には優良な子どもをつくるという考えが根底にあった。優生保護法は、国家のために役に立つ者を育て、そうでない者を根絶するというのが基本的考えであった。そのために成立した優生保護法は、本人、配偶者の同意だけでなく優生保護委員会による審査を必要とするものとなった。さらに中絶を行う医師の資格を厳しくしたため、指定医が不足するという問題が生じた。このように太田典礼らが考えていた「女性を守るための優生保護法」はその目的からズレを生じたのだった。
その後、優生保護法は何回か改正を受けることになる。昭和24年の改正では「経済的理由による中絶」が追加された。そのため、それ以降の中絶件数は急速に増加することになった。そして昭和27年の改正では優生保護委員会による審査が廃止され、指定医の判断だけで中絶ができるようになった。刑法には堕胎罪があり、妊娠中絶は基本的には殺人罪のひとつになっていた。これを除外するものが優生保護法によって定めた「経済的理由による中絶」の規定であり、事実上、女性は罪であっても逮捕されずに中絶できるようになった。
また優生保護法には避妊具の販売、避妊の指導についても定められていた。そのため避妊に対する啓蒙運動も次第に浸透していった。医師以外でも、保健婦、 助産婦、看護婦などによって避妊器具を用いた受胎調節の指導が行われるようになった。避妊器具としては、ペッサリー、避妊用スポンジ類、避妊リングなどが指定され、避妊によって性生活を楽しむ概念が一般化したのである。製薬会社も避妊薬を続々と開発し、産児制限の国策に協力した。
昭和24年4月29日、新薬として多数の避妊薬が厚生省の認可を受けることになる。エーザイから発売された避妊薬「サンプーン」は「イチ、ニ、サンプー ン、3分で溶ける」という宣伝で発売された。サンプーンは膣に入ると泡が出て精子を殺す避妊薬である。また「1姫、2太郎、サンシーゼリ」の宣伝で「サン シーゼリ」が発売された。このように昭和24年だけで避妊薬ゼリー3品目、錠剤4品目に発売の許可が与えられ、多くの避妊薬が薬局の棚に並ぶことになった。薬剤の発売は厚生省の認可が必要であるが、終戦から昭和24年までに申請された新薬のすべてが避妊薬であった。このことからも、いかに産児制限が重要な課題であったかが分かるかと思う。「生めよ増やせよ」の国策から大きな転換を迫られた時代であった。
優生保護法の実際上の目的は、当初は母性の生命健康を保護することと人口抑制であった。しかし優生保護法は優生上の見地から不良な子孫の出生を防止すること。つまり悪い遺伝子を持つ子どもの出生を防止する意味を含んでいた。実際には人工中絶の99。9%までが「経済的理由」であったが、他の条項である「不良な子孫の出生の防止」が障害者差別に当たるとされた。障害をもつ子どもの出生は家族と社会の負担であり本人の不幸にもつながるという理由で、障害をもつ子どもを産む可能性のある女性の生殖機能を奪っても良いという障害者への偏見を法律は含んでいた。また「子どもを産んでよい女性」と「子どもを産んではいけない女性」を国が選別できるという意味が含まれていた。
戦前の国民優生法は遺伝性疾患をもつ女性に限って不妊手術が認められていたが、優生保護法は優生手術の対象を遺伝性疾患だけでなく、らい病、精神病、精神薄弱の患者にも拡大解釈され、本人の同意なしに優生手術を実施できるようになった。「障害者を不良な子孫」と見なし、「その出生を防止する」という優生政策そのものが批判されることになった。女性の生殖を支配し、障害者と女性の人権を侵害していると非難されたのである。
事実、精神病院、収容施設に入所している女性の障害者に対して本人の意思を確認せずに子宮摘出が行われた例がある。この優生保護法の基本的考えが、いわゆるナチスの流れをくむ障害者差別であると批判され、しだいに優生思想そのものが批判されるようになった。本人の同意がない優生手術は、昭和24年から平 成6年までに、統計に現れただけでも約1万6千500件も実施されていた。このような精神病などの障害をもつ人々の存在、さらにその家族を考慮し、優生保護法は平成の時代に入り大きな変化をきたすことになる。
平成8年、優生保護法は49年ぶりに突然改正され、母体保護法と名前が変わった。優生思想に関する旧条文・字句が全部削除され、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」という文面は法律上なくなった。母体保護法の最初の政府案は「母性保護法」であったが女性団体の反対により「母体保護法」に変更された。このことは優生保護法に書かれている精神病者、精神薄弱者に対する優生思想を排除することがねらいであった。つまり人工妊娠中絶の対象要件は母体の生命健康に限定され、胎児に関するものは認められなくなった。
中絶方法は妊娠12週までは頚管拡張後、吸引あるいは掻爬術を行う。それ以降はラミナリアやメトロイリンテルにより頚管を拡張させ、プロスタグランジン製剤(腟剤、静脈内点滴)により人工的に陣痛を誘発させるのが一般的である。実施に際し、本人と配偶者の同意書が必要であり、母体保護法指定医は毎月都道府県知事に実施報告書を提出する義務がある。母体保護法では人工妊娠中絶を実施できる時期は妊娠満22週未満となっている。
現在では出産は本人の自由意志に基づいておこなわれるのが当たり前となっている。しかし戦前までの日本は、出産の意志は本人には与えられず国家が出産を決定していた。戦後登場した優生保護法により、出産における国家の影響力は薄れ、かわりに医師の関与が加わった。そして現在では出産する女性の自由意志によって出産を決めるべきとする考えが強くなっている。つまり配偶者である男性の意志を考慮しない、女性の意志だけによる出産である。この女性重視の考えはまだ一般的には浸透していないが、そのような傾向がある。
母体保護法の指定医は妊娠中絶を医師会へ届出る義務がある。この届出数によると、昭和35年に106万件あった人工中絶数は平成2年には45万6797件、平成9年には33万7799件と減少続けている。年齢分布では20代から30代の中絶が最も多い。10代の人工中絶も徐々に増加傾向を示し、平成9年 には全体の7、9%に達している。この中絶数は届けられた数値であり、実数がどのくらいなのかは不明である。
この数年の医学の進歩は著しく、出産についても多くの難題を投げかけている。たとえば胎児減数手術、凍結受精卵、出生前診断などの生殖技術の進歩にともない、「人間がどこまで生命を操ってよいのか」という難題がまだ残されている。科学が進み研究上の興味や商業的利益が優先され、それに法律、宗教、哲学が及ばないのが現状である。
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Suzuki, Atsushi (スズキ・アツシ)
Copyright ©2010年1月19日掲載
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